不動産売却 2021.05.29
堺市で家を売りたい・心理的瑕疵の告知義務は?
堺市で家を売りたい・心理的瑕疵の告知義務は
心理的瑕疵
皆様お聞きした事がありますか?
事故物件と呼ばれてるやつです
堺市で住み替え・買い替え・転勤・離婚・相続
不動産を売却する際には
そのような事故物件には
売主には告知義務がございます
では、
どのような売却不動産が
事故物件に該当するのでしょうか?
自殺・他殺・不審死・焼死や
自然死で時間が経過したものにあたります
もし売主がその事実を隠して
売買を行った場合
買主から契約の解除若しくは損害賠償請求を
されるリスクがございますので
必ず仲介業者、買主に伝えなければいけません
しかし
毎度このネタになると
物議を呼ぶのが
“自然死で時間が経過したものは
心理的瑕疵に該当するのか”
■どれぐらいの時間がセーフでどれぐらいの時間が
経過したら告知しないといけないのか⁉
■室内で意識を失い救急搬送中に亡くなった場合は?
などなど
不動産業者のなかでも見解が異なる事が多いです
それもそのはず
“時間の経過”事体
法律で明確に定められていないのです
当社では売主にリスクを負わす訳にはいきませんので
どんな些細な事故であれ
心理的瑕疵に該当しそうなものは
全て売買契約の際の
重要事項説明書・売買契約書に記載して
全て理解して頂いたうえで契約に進んで頂いております
※実際に自宅で家族に看取られた場合・搬送中に他界された場合がありましたが全て買主に伝えました
ネット上に
賃貸の場合は間に1組入居させれば告知しなくて良い等
言われておりますが
都市伝説だと思っていてください
かなりリスクです
告知すれば売却金額に多少影響する事もあるでしょう
しかしなにかのご縁があって買主様と契約するのです
お互い気持ちの良い取引となるよう
不動産仲介業者にこれでもかというぐらい伝えて
売却活動に入りましょう
では
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