失敗する売却方法・堺市で不動産を売却

不動産売却 2021.09.09

失敗する売却方法・堺市で不動産を売却

絶対やってはいけない売却方法

堺市で住み替え・買い替え・転勤・相続・離婚

不動産の売却

失敗する原因の一つ

「不動産の売却方法」

絶対にやってはいけない

不動産の売却方法をご紹介

売却前に、複数の業者に相談せず一社に相談

理由としまして

■売却金額を失敗するおそれがある

■査定金額は業者によって様々
その会社の実績、得意不得意により数百万件変わる事もある

必ず複数の不動産会社に相談しましょう

不動産会社からすれば、

出来るだけ安い金額で

売却の依頼を受けたいものなのです

安い方が労力なしに

仲介手数料がもらえるからです

 

仲介手数料を大きく割引してくれる業者に依頼

資金計画に大きな影響を及ぼす

不動産仲介会社に支払う仲介手数料

その額は「取引価格×3%+6万円+消費税」

取引価格が大きくなる為負担もおおきくなり、

皆様極力安く抑えたいはず

 

まれに見る不動産仲介会社の広告

「半額」「○%引き」

売主様の胸に激しくつきささりますよね?

不動産売却にかかる諸経費を抑えれたと

得した気になるのは大きな間違い

仲介手数料=広告宣伝費用=担当の販売意欲

となるわけです

 

広告宣伝費用と担当の販売意欲

どちらがかけても

絶対に良い取引となりません

 

広告宣伝費を抑えれば

売却価格に数百万円の影響がある事も

数十万ケチって数百万の損だなんて

笑えません

一般媒介契約で不動産仲介会社1社に依頼

まず最初に

昨今の不動産取引は

売主から売却物件を預かれば

レインズに売却物件情報を登録して
(レインズ=不動産業者間売却物件情報を共有する場)

他社にも販売協力を依頼し

共同仲介で進めるケースが多いです
(売主側にはA社 買主側にはB社)

 

しかし、

レインズへの登録義務は

媒介契約の種類により

有無があるのはご存じでしょうか?

 

不動産を仲介で売却する場合

不動産会社と媒介契約を締結します

媒介契約の種類としまして

1専属専任媒介契約(レインズへ登録義務有)
依頼する不動産仲介会社は1社

2専任媒介契約(レインズへ登録義務有)
依頼する不動産仲介会社は1社

3一般媒介契約(レインズへ登録義務
依頼する不動産仲介会社の数に制限なし

 

このように一般媒介契約では

不動産業者のレインズ登録の義務はなく

気が付けば依頼した1社しか

まともに広告活動をしていない状況にもなり得るのです

 

どうしても複数の不動産業者に知り合いがおり

一般媒介契約で依頼しないといけない場合

1社だけに依頼するのではなく

複数の不動産仲介業者に依頼して

 

レインズへの登録を指示しましょう

 

不動産業者も集客に必死です

売却物件を集める為

あらゆる言葉で

売主をくどきます

 

無知識だと良いカモ

売却を検討の方

業者頼りにならず

まずはご自身で

最低限の知識を身につけて下さい

 

ネットが便利なこのご時世

情報なんてすぐ集まります

自宅の売却は

数千万円の取引

大切に使用された不動産

家族が残してくれた不動産

少しでも良い金額で取引を行い

 

必ず成功させましょう!

 

 

 

 

 

 

では。

 

 

 

 

 

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