堺市で家を売りたい・心理的瑕疵の告知義…

不動産売却 2021.05.29

堺市で家を売りたい・心理的瑕疵の告知義務は?

堺市で家を売りたい・心理的瑕疵の告知義務は

心理的瑕疵

皆様お聞きした事がありますか?

事故物件と呼ばれてるやつです

堺市で住み替え・買い替え・転勤・離婚・相続

不動産を売却する際には

そのような事故物件には

売主には告知義務がございます

では、

どのような売却不動産が

事故物件に該当するのでしょうか?

 

自殺・他殺・不審死・焼死や

自然死で時間が経過したものにあたります

もし売主がその事実を隠して

売買を行った場合

買主から契約の解除若しくは損害賠償請求

されるリスクがございますので

必ず仲介業者、買主に伝えなければいけません

 

しかし

毎度このネタになると

物議を呼ぶのが

 

“自然死で時間が経過したものは

心理的瑕疵に該当するのか”

 

■どれぐらいの時間がセーフでどれぐらいの時間が

経過したら告知しないといけないのか⁉

■室内で意識を失い救急搬送中に亡くなった場合は?

などなど

不動産業者のなかでも見解が異なる事が多いです

それもそのはず

“時間の経過”事体

法律で明確に定められていないのです

 

当社では売主にリスクを負わす訳にはいきませんので

どんな些細な事故であれ

心理的瑕疵に該当しそうなものは

全て売買契約の際の

重要事項説明書・売買契約書に記載して

全て理解して頂いたうえで契約に進んで頂いております

※実際に自宅で家族に看取られた場合・搬送中に他界された場合がありましたが全て買主に伝えました

 

 

ネット上に

賃貸の場合は間に1組入居させれば告知しなくて良い等

言われておりますが

都市伝説だと思っていてください

かなりリスクです

告知すれば売却金額に多少影響する事もあるでしょう

しかしなにかのご縁があって買主様と契約するのです

お互い気持ちの良い取引となるよう

不動産仲介業者にこれでもかというぐらい伝えて

売却活動に入りましょう

 

 

 

 

 

では

 

 

 

 

 

 

 

 

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