不動産売却 2022.08.26
一般媒介契約のデメリット3選
一般媒介契約のデメリット3選
不動産の売却には「仲介」と「買取」があり
「仲介」での売却の場合、依頼方法が3つ
一般媒介契約
専任媒介契約・専属専任媒介契約があります
現在仲介での売却活動をされている方の殆どが
仲介会社を1社に任せる
「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」で
依頼しているのですが、
中には複数の不動産会社に依頼する
「一般媒介契約」
と迷われる方も存在しますので
本日は「一般媒介契約のデメリット③選」を
ご紹介致します
媒介契約の種類に
悩まれている方がいらっしゃいましたら
是非今後のご参考にして頂ければと思います
一般媒介契約のデメリット
①頑張るのは最初だけ・いずれ広告費もかけられず放置物件となる末路
一般媒介契約で依頼を受けた複数の不動産仲介会社は
新規物件という事もあり、
我さきに決めてやろうと、
購入検討者に周知させる為
広告費をかけ営業活動を勤しみますが、
売出しから1ヶ月、2ヵ月が経過した頃は
最初の威勢は遥かかなた
「反響もそないないし、
よその会社で決めれるんちゃうの」と
早々に戦線を離脱する不動産仲介会社も
多くありません
各会社広告費の予算が限りある為、
どうしても
専任、専属専任で依頼を受けた売却物件を
優先するのは悲しい事実
そんなこんなで半年、、、
一年なんて過ぎてしまえばもう末期
誰も売却活動なんてしていないでしょう
ですので、
自身の売却物件に自信のある方は一般でもあり
しかし、長期化も予想されるのであれば、
末永く活動してくれる可能性が高い
専任、専属専任を選択するのが無難でしょう
②複数のやりとりが超絶に面倒
一般媒介契約の場合、
複数の不動産会社が窓口となりますので
売主様本人が当然
直接やりとりをしなければなりません
これがまぁ面倒で、
依頼している不動産会社が3社程度ならまだしも
なかには6社7社と
依頼してしまっている売主様はもう大変
色々な不動産会社とのやりとりに疲れ、
もはやどの会社の誰と喋っているのかわからない状態
また鬼畜的な事件が起こるケースもあります
例えば、
A社B社C社に4000万円で自宅の売却を
一般媒介で依頼していたとしましょう
A社が3800万で金額交渉つきの買主を見つけた場合
「A社に決められてはなるものか」と
残りのB社C社が売主へ
「そんな金額じゃ安すぎる。もう少し待ってくれれば4000万円で買う客を連れてくる(たぶん)」
「今商談中のお客がいるのでもっと高く買ってくれるかも知れない(嘘)」等
A社で決められては1円にもならない残りの2社が
醜い悪あがきをする事もあるのです
売主からすれば悩ましい言葉を浴びせられ
冷静な判断ができなくなる
ピュアな売主様もいらっしゃいますのでね
売却の際はきっちり、この金額な売ってオッケー
これ以下なら売らないと
強い意志を持つ事も大事ですね
③もれなくお呼びでない飛び込み営業マンがくる
レインズってご存じですか?
不動産仲介会社が売主から売却依頼を受ければ
自社だけでの販売ではなく、
レインズに掲載して他社に販売協力を呼びかけます
販売金額、販売図面だけではなく、
その売主がどの取引形態で
売却依頼をしているかも掲載されるのです
一般媒介であれば、
「俺らに任せてほしい」という不動産会社から
DMが届いたり、突撃訪問をされる恐れがあります
そのような突撃訪問する営業マンは大抵新人営業マン
どちらにせよ新人営業マンに売却を任せたとしても、
良い金額で売れる事はないでしょうから
相手にしなくてオッケーです
以上が、一般媒介の代表的なデメリットです
結論
一般媒介契約はデメリットは目立つくせに
メリットは対してございません
不動産売却の際は
売主本人も勉強し、沢山の不動産営業マンと出会い
その中で信頼できる営業マン
不動産会社に依頼する事が
不動産売却の
絶対条件となるでしょう
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【なぜ一般媒介契約はだめなのか?】
2分程度の動画配信いたしました
ブログと合わせてごらんください
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