一般媒介契約のデメリット3選

不動産売却 2022.08.26

一般媒介契約のデメリット3選

一般媒介契約のデメリット3選

不動産の売却には「仲介」と「買取」があり

「仲介」での売却の場合、依頼方法が3つ

一般媒介契約

専任媒介契約・専属専任媒介契約があります

 

現在仲介での売却活動をされている方の殆どが

仲介会社を1社に任せる

「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」で

依頼しているのですが、

中には複数の不動産会社に依頼する

「一般媒介契約」

と迷われる方も存在しますので

本日は「一般媒介契約のデメリット③選」を

ご紹介致します

 

 

媒介契約の種類に

悩まれている方がいらっしゃいましたら

是非今後のご参考にして頂ければと思います

一般媒介契約のデメリット

 

 

 

 

①頑張るのは最初だけ・いずれ広告費もかけられず放置物件となる末路

一般媒介契約で依頼を受けた複数の不動産仲介会社は

新規物件という事もあり、

我さきに決めてやろうと、

購入検討者に周知させる為

広告費をかけ営業活動を勤しみますが、

売出しから1ヶ月、2ヵ月が経過した頃は

最初の威勢は遥かかなた

「反響もそないないし、
よその会社で決めれるんちゃうの」

早々に戦線を離脱する不動産仲介会社も

多くありません

 

各会社広告費の予算が限りある為、

どうしても

専任、専属専任で依頼を受けた売却物件を

優先するのは悲しい事実

 

そんなこんなで半年、、、

一年なんて過ぎてしまえばもう末期

誰も売却活動なんてしていないでしょう

 

 

ですので、

自身の売却物件に自信のある方は一般でもあり

しかし、長期化も予想されるのであれば、

末永く活動してくれる可能性が高い

専任、専属専任を選択するのが無難でしょう

 

 

 

 

②複数のやりとりが超絶に面倒

一般媒介契約の場合、

複数の不動産会社が窓口となりますので

売主様本人が当然

直接やりとりをしなければなりません

 

これがまぁ面倒で、

依頼している不動産会社が3社程度ならまだしも

なかには6社7社と

依頼してしまっている売主様はもう大変

 

色々な不動産会社とのやりとりに疲れ、

もはやどの会社の誰と喋っているのかわからない状態

 

 

また鬼畜的な事件が起こるケースもあります

例えば、

A社B社C社に4000万円で自宅の売却を

一般媒介で依頼していたとしましょう

 

A社が3800万で金額交渉つきの買主を見つけた場合

「A社に決められてはなるものか」

残りのB社C社が売主へ

「そんな金額じゃ安すぎる。もう少し待ってくれれば4000万円で買う客を連れてくる(たぶん)」

「今商談中のお客がいるのでもっと高く買ってくれるかも知れない(嘘)」

A社で決められては1円にもならない残りの2社が

醜い悪あがきをする事もあるのです

 

売主からすれば悩ましい言葉を浴びせられ

冷静な判断ができなくなる

ピュアな売主様もいらっしゃいますのでね

 

売却の際はきっちり、この金額な売ってオッケー

これ以下なら売らないと

強い意志を持つ事も大事ですね

 

 

 

 

③もれなくお呼びでない飛び込み営業マンがくる

レインズってご存じですか?

不動産仲介会社が売主から売却依頼を受ければ

自社だけでの販売ではなく、

レインズに掲載して他社に販売協力を呼びかけます

 

販売金額、販売図面だけではなく、

その売主がどの取引形態で

売却依頼をしているかも掲載されるのです

 

一般媒介であれば、

「俺らに任せてほしい」という不動産会社から

DMが届いたり、突撃訪問をされる恐れがあります

 

そのような突撃訪問する営業マンは大抵新人営業マン

どちらにせよ新人営業マンに売却を任せたとしても、

良い金額で売れる事はないでしょうから

相手にしなくてオッケーです

 

 

以上が、一般媒介の代表的なデメリットです

 

 

 

結論

一般媒介契約はデメリットは目立つくせに

メリットは対してございません

 

不動産売却の際は

売主本人も勉強し、沢山の不動産営業マンと出会い

その中で信頼できる営業マン
不動産会社に依頼する事が

不動産売却の

 

 

 

絶対条件となるでしょう

 

YouTubeチャンネルに

【なぜ一般媒介契約はだめなのか?】

2分程度の動画配信いたしました

ブログと合わせてごらんください

 

では

 

 

 

 

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