不動産売却 2023.09.28
こんな亡くなり方、あんな亡くなり方 心理的瑕疵に該当しない場合はあるのか?
こんな亡くなり方、あんな亡くなり方
心理的瑕疵に該当しない亡くなり方などあるのか?
皆様こんにちは
われわれいえすまいは
堺市内の不動売買専門に活動しており
一般のお客様同士の取引の仲介人として
日々活動しております
その物件の状態、条件は様々
売れやすい物件
時には工夫をしなければ、
苦しい売却活動が余儀なくされる
売却物件も存在いたします
その中でも
購入検討者様だれもが
懸念する条件
「心理的瑕疵物件」
本日は心理的瑕疵物件について
心理的瑕疵を
端的に申し上げると
目に見える不具合、瑕疵ではなく
心理的に嫌悪感を抱く内容がある物件の事をさします
その心理的瑕疵に該当する内容ですが
「この内容は言わなくてはならない」
「この内容であれば言わなくて良い」等
法律上明確に定義されておりません
例えば
お部屋の中で孤独死の場合
心理的瑕疵に該当し
告知義務があるのは明白であります
では
お部屋の中で倒れているところを発見
救急車に搬送され、病院で死亡を確認された場合は?
告知義務にあたるのでしょうか、、、、?
本日の動画は
こんな亡くなり方、あんな亡くなり方
心理的瑕疵に該当しない場合はあるのか?
不動産売却
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