不動産売却 2024.02.17
不動産売買契約・危険な手付金
売買契約の手付金には注意が必要
皆様お世話なります
大阪堺市にある
株式会社いえすまい 代表の髙橋です
本日も
不動産売却にまつわるお話
不動産の売却の流れは
査定
↓
売却活動開始(媒介契約)
↓
売買契約
↓
物件の引き渡し
ざっとこのような流れです
売買契約締結時には
署名押印とは別に
手付金の授受をもって
契約成立となるのですが、
「少額の手付金の危険性」について
これから不動産売却を検討されている方と
動画で知識の共有ができればと思います
契約の証として売主に支払われる
手付金ですが
授受があった時点で
解約できる権利(手付解除)も
互いに有する事となります
※手付解除
買主:売主に支払った手付金を放棄して契約を解除できる事ができる
売主:買主から支払われた手付金を返金し、さらに手付金と同額を買主に支払う事により契約を解除できる
本日は動画にて
「なぜ少額の手付金が危険なのか」
その他売買契約時に
注意が必要な3つの事
をご紹介しております
是非ご覧ください
感謝!
いつも動画を見て頂き
本当にありがとうございます
ご参考にご覧頂き
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涙を流し
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