不動産売買契約・危険な手付金

不動産売却 2024.02.17

不動産売買契約・危険な手付金

売買契約の手付金には注意が必要

皆様お世話なります

大阪堺市にある

株式会社いえすまい 代表の髙橋です

 

 

本日も

不動産売却にまつわるお話

 

 

不動産の売却の流れは

 

 

査定

売却活動開始(媒介契約)

売買契約

物件の引き渡し

 

 

ざっとこのような流れです

 

 

売買契約締結時には

署名押印とは別に

手付金の授受をもって

契約成立となるのですが、

「少額の手付金の危険性」について

これから不動産売却を検討されている方と

動画で知識の共有ができればと思います

 

 

 

 

 

契約の証として売主に支払われる

手付金ですが

授受があった時点で

解約できる権利(手付解除)も

互いに有する事となります

 

 

※手付解除
買主:売主に支払った手付金を放棄して契約を解除できる事ができる

売主:買主から支払われた手付金を返金し、さらに手付金と同額を買主に支払う事により契約を解除できる

 

 

本日は動画にて

「なぜ少額の手付金が危険なのか」

その他売買契約時に

注意が必要な3つの事

をご紹介しております

 

 

 

是非ご覧ください

感謝!

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